自己破産を検討しているけど、子どもに影響があるのではと不安を抱えている人も多いのではないでしょうか?
実際に同じ不安を抱えて、自分で調べたり弁護士に相談したおがじゅんが、どんな影響があるのかを解説します。
基本的に子供には影響しない
結論から言うと、子供に影響することはほとんどありません。
特に子どもが幼い場合はなおさら影響が少ないです。
逆に子どもが働いていたり、成人している場合で影響が出る場合もあります。
順番に見ていきましょう。
戸籍に残らない
自己破産をしたことが残るのは、自己破産をした親自身の信用情報のみです。
なので子どもは信用情報や戸籍に何かしらの記録が残ることはありません。
戸籍を見ても誰が自己破産をしたかの情報は確認できないのです。
進学・就職・結婚に影響しない
実はぼくが学生の頃、母がマルチで多額の借金を背負い、自己破産をしています。
それでもぼくは、好きな学校に進学したのち就職しました。
もちろん結婚も問題なくしました。
他人は知る方法もないですし、親の自己破産が影響したことは一度もありません。
子どもの財産は影響しない
子ども本人の財産は差し押さえの対象外です。
仮に親と子どもがそれぞれ車を所有していた場合、自己破産をした親の車のみが差し押さえられます。
今回のぼくの自己破産でも、子どものおもちゃなどは対象外でした。
親の代わりに取り立てられない
親が自己破産をしたら、親族や子供などに取り立てが来るのではと考えました。
ですが、保証人でもない人を取り立てることは不可能です。
あくまでも、取り立ては本人もしくは連帯保証人だけです。
クレジットカードを作ることができる
親が自己破産しても、子どもは自分の名義でクレジットカードを作ることができます。
信用情報に名前が載るのは自己破産した親だけで、子どもの信用情報への影響は一切ありません。
家族が自己破産していても、保護者の同意なしで作れる年齢になれば誰でも自分名義のクレジットカードが作れるのです。
こんなケースで影響が出る
連帯保証人になっていた場合
子どもが親の借金の連帯保証人になっていた場合、自己破産することで子どもに借金を返済する義務が発生します。
この場合注意しなければいけないのが、一括返済を求められれうということです。
一括返済がむずかしいのなら、子どもも債務整理をする必要が出てくるかもしれません。
親名義の持ち家に住んでいる場合
自己破産する親の持ち家に住んでいる場合、持ち家は差し押さえの対象なので引っ越す必要があります。
自己破産が決まった時点で、次に住む場所を確保しなければなりません。
かといって引っ越すお金もないおがじゅんでしたが、弁護士と相談して引っ越しにかかる費用が貯まるまで、差し押さえの時期を調整してもらうようにしました。
弁護士に自己破産を正式に依頼した時点で、借金の返済がストップするので、返済に当てていた金額をしっかり貯金しましょう。
学資保険の名義人が親の場合
学資保険は親が契約者となっていることがほとんどです。
子供のための保険ではありますが、名義人が自己破産する親である場合は、親の財産としてあつかわれます。
解約金が20万円を超えると、これも差し押さえの対象に入ってしまいます。
自己破産前に財産を譲り受けていた場合
自己破産をすることがわかっていながら、差し押さえから逃れるために子どもに財産を譲っていた場合、財産隠しと同じで没収されてしまいます。
借金をゼロにしてもらうための手続きですので、必ず誠実に対応しましょう。
働いていない子どもに貯金がある場合
未就労(働いていない)の子どもは収入がありません。
それでも貯金があるということは、親の収入から貯金したものであり、親の貯金と同じとして見られる場合があります。
結論:ほぼゼロ
自己破産で子どもに大きな影響があったらどうしようと悩んでいましたが、子どもがまだ幼くて学資保険などもなかったおがじゅんは、持ち家以外の影響はありませんでした。
子どもが中学生や高校生、成人している場合などは影響がないか確認してみてください。
どうしても不安が残る場合は、法テラスなどの制度をうまく活用して、弁護士に相談してみるのが1番の解決方法でしょう。
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