自然災害被災者債務整理ガイドラインについて

債務整理

多重債務を解決する方法はリスクがともなうと思っていませんか?

条件さえ合えば、信用情報に傷がつかず借金を減らせる制度があるんです。

弁護士から提案され、「もしかしたら1番リスクが少なく債務整理できるかも!」と手続きをしていた制度です。

簡単にまとめると

「地震や津波、コロナによる影響など自然災害によって、住宅ローンや事業ローンを返済することができなくなってしまった人を独自の規則で救済しましょう」というものです。

独自の規則に基づいて手続きが行われるので、通常の自己破産や個人再生のような「5〜10年間信用情報に載る」いわゆるブラックリストというものがありません。

ただし、あくまでも自然災害による影響で返済ができなくなったことを証明する必要があるので、申請には注意が必要です。

条件

災害の影響で住宅ローンや事業ローンを返済できなくなったり、このままでは確実に返済できなくなるという人が、このガイドラインを利用する際の条件となっています。

また、コロナの影響によって借金返済ができなくなった場合は期間が決まっているので要確認です。

①〜2020年2月1日にもともとあった借金

②2020年2月2日〜2020年10月30日の間でコロナの影響によって収入などが減り、その減った分を埋めるために借りなければいけなかった借金

②は国からの特別貸付など、一般的なキャッシングやローン以外も対象に入っています。

一般社団法人 東日本大震災・自然災害被災者債務整理ガイドライン運営機関>>>新型コロナウイルス感染症に適用する場合の特則について

 

「継続して収入が発生する見込みがあるか」つまり、会社員やパートなどで毎月収入があるかどうかも重要な条件ですので注意してください。

 

ガイドラインが利用できる各災害の詳細はこちらにリンクを貼っておきますので参考にしてください。

手続きの方法

①、1番借金が多い金融機関へ「ガイドラインの手続きをしたい」と連絡します。

法的機関ではなく、金融機関へ連絡するのが1番最初にやることです。

連絡後、金融機関から申請書類が送られてきます。

 

②、①で送られてきた申請書類を最寄りの弁護士会に提出します。

後日、弁護士会から依頼された弁護士から直接連絡が来るので、そこから打ち合わせが始まります。

 

③、申立てと書類作成

金融機関やローン会社、個人の全ての借入先に対してガイドラインを利用して債務整理をする報告をします。

報告後、申立書や財産目録などの書類を作成、提出します。

この間、借金の返済や督促はとまります。

 

④、調停条項案の作成、提出

担当の弁護士と一緒に債務整理の内容についての書類を作成していきます。

「ここまでの期間で、毎月〇〇円返済します。」というような内容を細かく決め、弁護士が各借入先(金融機関など)に提出、交渉します。

 

⑤、特定調停の申し立て

全ての借入先から調停条項案に同意が得られたら、簡易裁判所へ申し立てを行います。

申し立て費用自体は、自分が支払います。

1社(人)でも同意を得られないと、手続きをこれ以上進めることができません。

このガイドラインは個人が申し立てをする制度なので、申し立ては本人が行います。その分弁護士費用がかからないのがメリットです。
⑥、調停条項の確定

申し立てした内容が認められれば債務整理の成立、つまり手続きが完了します。

一部の借入先から同意を得られず断念

7社借入先があったぼくは、弁護士と一緒に調停条項案を考え、なるべく同意が得られやすいように内容を練ったのですが、同意を得られない借入先があったんです。

残念ながらそこで手続きが止まってしまい、このガイドラインの利用をあきらめました。

かなりショックではありましたが、これで自己破産しかなくなったので次の手続きに移行しました。

 

最終的にどうなるかは、実際に手続きをやってみないとわかりません。

うまくいくかもしれないし、うまくいかないかも。

それでもやらないよりはできる限りのことをやってみましょう。

もしダメだったとしてもお金がかかることはないし、ここで作成した資料は他の債務整理を行うときに利用できるのでメリットだらけです。

もし条件に当てはまるのならやってみて損はないので、一度弁護士に相談してみてください。

 

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